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公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則 第五条 (調査終了後の報告事項)

平成十七年公正取引委員会規則第六号規則
(調査終了後の報告事項)

第五条

第百十五条の規定による報告をする場合においては、次の事項を明らかにしなければならない。

  1. 端緒
  2. 調査の経過
  3. 事実の概要
  4. 関係法条
  5. 犯則事件調査職員の意見

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