(調査終了後の報告事項) 第五条 法第百十五条の規定による報告をする場合においては、次の事項を明らかにしなければならない。一端緒二調査の経過三事実の概要四関係法条五犯則事件調査職員の意見 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗