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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十五条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十五条

委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を公正取引委員会に報告しなければならない。

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