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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十五条
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第百十五条
委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を公正取引委員会に報告しなければならない。
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この条文を参照している条文
公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則 第5条
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