条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十六条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十六条

公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果、第七十四条第一項の規定により告発した場合において、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに引き継がなければならない。

2前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百十三条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。

3前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定によつて押収されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第百十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十五条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第百十七条 →