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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十三条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十三条

運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

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