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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十二条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十二条

委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三条の三の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

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