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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十一条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十一条

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

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