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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十条

委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

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