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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十四条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十四条

公正取引委員会は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2公正取引委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

3前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

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