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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十四条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十四条の二

公正取引委員会は、第百三条の三の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

3前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

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