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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百十七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百十七条

この章の規定に基づいて公正取引委員会又は委員会職員がする処分及び行政指導については、行政手続法第二章から第四章までの規定は、適用しない。

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