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水産業協同組合法 第百三十一条

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百三十一条

次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十五条の十第一項第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
  2. 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  3. 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

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