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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の四十四 (手続実施記録の保存及び作成)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(手続実施記録の保存及び作成)

第五十条の四十四

指定信用事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続の申立ての内容
  2. 紛争解決手続において特別調停案(法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
  3. 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

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