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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の十九 (特定信用事業代理業に係る内部規則等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業代理業に係る内部規則等)

第五十条の十九

特定信用事業代理業者は、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該特定信用事業代理業者の所属組合が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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