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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の十六 (他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)

第五十条の十六

特定信用事業代理業者は、第五十条の十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属組合の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2前項の場合においては、第五十条の十三第二項の規定を準用する。

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