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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の十七 (個人顧客情報の取扱い)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(個人顧客情報の取扱い)

第五十条の十七

第十二条の二から第十二条の四までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。この場合において、第十二条の二の二中「行政庁」とあるのは、「農林水産大臣及び金融庁長官等」と読み替えるものとする。

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