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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十二条の二の二 (組合又は連合会の個人利用者情報の漏えい等の報告)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(組合又は連合会の個人利用者情報の漏えい等の報告)

第十二条の二の二

組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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