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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十二条の二 (組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理措置等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理措置等)

第十二条の二

組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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