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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十二条の三 (返済能力情報の取扱い)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第十二条の三

組合又は連合会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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