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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十二条の四 (組合又は連合会の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(組合又は連合会の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

第十二条の四

組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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