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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十二条の五 (委託事業の的確な遂行を確保するための措置)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(委託事業の的確な遂行を確保するための措置)

第十二条の五

組合又は連合会は、その信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下同じ。)を第三者に委託する場合には、当該信用事業の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該信用事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
  2. 当該信用事業の委託を受けた者(以下「信用事業受託者」という。)における当該信用事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、信用事業受託者が当該信用事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の信用事業受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  3. 信用事業受託者が行う当該信用事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  4. 信用事業受託者が当該信用事業を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該信用事業を速やかに委託することその他の当該信用事業に係る利用者の保護に支障が生じることを防止するための措置
  5. 組合又は連合会の信用事業の健全かつ適切な運営を確保し、当該信用事業に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該信用事業の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置

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