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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十二条の六 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

第十二条の六

組合又は連合会は、利用者との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

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