条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十二条の七 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

第十二条の七

組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

2組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項並びに第二十六条第三項第七号及び第四項第十三号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の七(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の六(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第十二条の八(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等) →