条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十九条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第十九条

第十六条第一項の規定は、令第十条第十項第四号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十五項第五号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第十六条第一項第一号及び第二号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第十一条の十四第一項本文」とあるのは「法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

2組合又は連合会は、法第十一条の十四第二項後段(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の十四第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十六条第三項各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十九条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(法第十一条の十四第二項の規定の適用に関し必要な事項) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第二十条(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人) →