(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人) 第二十条 令第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一地方住宅供給公社二地方道路公社三土地開発公社四漁業信用基金協会 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗