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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第二十条 (地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)

第二十条

第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 地方住宅供給公社
  2. 地方道路公社
  3. 土地開発公社
  4. 漁業信用基金協会

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