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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第二十条の二 (法第十一条の十四第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(法第十一条の十四第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

第二十条の二

第十一条の十四第三項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該組合又はその子法人等をいう。

2第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する法第十一条の十四第三項第二号の信用の供与等を行う連合会又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該連合会又はその子法人等をいう。

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