(組合又は連合会と特殊の関係のある者)
第十七条
法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の当該組合又は当該連合会と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合又は当該連合会の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第二十条の二において同じ。)とする。
法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の当該組合又は当該連合会と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合又は当該連合会の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第二十条の二において同じ。)とする。