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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第二十三条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第二十三条

組合又は連合会は、法第十一条の十五ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他参考となるべき事項を記載した書面

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が法第十一条の十五各号(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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