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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第二十四条 (特定関係者との間の取引等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定関係者との間の取引等)

第二十四条

第十一条の十五第一号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。

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