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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第二十五条 (特定関係者の利用者等との間の取引等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定関係者の利用者等との間の取引等)

第二十五条

第十一条の十五第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

  1. 当該特定関係者の利用者又は顧客(以下この号において「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
  2. 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
  3. 何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の十五(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止を免れる取引又は行為

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