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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第二十五条の二 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第二十五条の二

第十一条の十六第一項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。

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