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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の八 (特定信用事業代理業の許可の予備審査)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業代理業の許可の予備審査)

第五十条の八

第百六条第一項の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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