(特定信用事業代理業に係る変更の届出を要しない場合) 第五十条の八の二 準用銀行法第五十二条の三十九第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)二前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合 e-Gov法令検索で第五十条の八の二を開く ↗