条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の十七の三 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

第七条の十七の三

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
  2. 対象契約が特定貯金等契約である旨
  3. 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

e-Gov法令検索で第七条の十七の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十七の三(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の十七の二(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第七条の十八(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為) →