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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の十七の二 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

第七条の十七の二

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

  1. 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
  2. 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

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