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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十三条の二 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

第十三条の二

第十一条の十三第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

  1. 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
  2. 一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第五十条の四十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
  3. 一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第五十条の四十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格

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