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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十三条 (内部規則等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(内部規則等)

第十三条

組合又は連合会は、信用事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合又は連合会が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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組合又は連合会は、施行日前においても、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定の例により、利用者に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定により当該利用者に対して外貨貯金等書面を交付したものとみなす。

2新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の外貨貯金等書面を交付した日とみなす。

特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

3特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

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