(電磁的方法の種類及び内容) 第七条の十 令第九条の二第一項及び第九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第七条の十の三第一項各号に掲げる方法のうち組合又は連合会が用いるもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第七条の十を開く ↗