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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第三十三条 (連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

第三十三条

第八十七条の二第九項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十七条の七第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。

  1. 子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  2. 子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書面
  3. 当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
  4. 当該連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書面
  5. その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書面

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