(法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由)
第三十一条
法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。