(特定信用事業代理業の廃業等の届出) 第五十条の二十七 準用銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の二十七を開く ↗