(特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第七条の二十二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定貯金等契約の解除に関する事項
- 二特定貯金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三特定貯金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。