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水産業協同組合法 第十六条 (団体協約の効力)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(団体協約の効力)

第十六条

第十一条第一項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

2組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。

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(定款に記載し、又は記録すべき事項に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際定款に組合員たる資格の審査の方法を定めていない漁業協同組合については、新水協法第三十二条第二項の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

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