(共済計理人の解任) 第十五条の二十六 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十五条の二十六を開く ↗