(経過措置の対象となる漁業協同組合連合会等の規模)
附則水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の政令で定める規模は、改正法による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第三十四条第十項の規定については貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上であることとし、同条第十二項の規定については貯金等合計額が二千億円以上であることとする。
2改正法附則第八条第二項の政令で定める規模は、貯金等合計額が千億円以上であることとする。
(組合員等以外の者からの監事の選任に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十二条第一項第一号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「漁業協同組合等」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第二号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。
2平成十九年四月一日における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円に達していた漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第二項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。
3平成十九年四月一日における貯金等合計額が五十億円に達していなかった漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第三項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。
4この政令の施行の際第一条の規定による改正前の水産業協同組合法施行令(以下「旧令」という。)第十二条第二項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十二条第一項に定める基準に達しているものとみなす。
5この政令の施行の際旧令第十二条第三項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十二条第一項に定める基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(処分、申請等に関する経過措置)
附則この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。