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水産業協同組合法施行令 第二条 (地方公共団体に対する資金の貸付け等)

平成五年政令第三百二十八号政令
(地方公共団体に対する資金の貸付け等)

第二条

第十一条第十項第一号及び第二号、第八十七条第十三項第一号及び第二号、第九十三条第九項第一号及び第二号並びに第九十七条第九項第一号及び第二号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。

2第十一条第十項第三号第八十七条第十三項第三号第九十三条第九項第三号及び第九十七条第九項第三号の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。

  1. 漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
  2. 地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が漁港区域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金

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(経過措置の対象となる漁業協同組合連合会等の規模)
附則

水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の政令で定める規模は、改正法による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第三十四条第十項の規定については貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上であることとし、同条第十二項の規定については貯金等合計額が二千億円以上であることとする。

2改正法附則第八条第二項の政令で定める規模は、貯金等合計額が千億円以上であることとする。

(経過措置)
附則

改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第六条の二から第六条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(水産業協同組合財務処理基準令の廃止)

水産業協同組合財務処理基準令(昭和二十六年政令第百四十一号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十四条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(組合員等以外の者からの監事の選任に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十二条第一項第一号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「漁業協同組合等」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第二号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。

2平成十九年四月一日における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円に達していた漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第二項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。

3平成十九年四月一日における貯金等合計額が五十億円に達していなかった漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第三項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。

4この政令の施行の際第一条の規定による改正前の水産業協同組合法施行令(以下「旧令」という。)第十二条第二項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十二条第一項に定める基準に達しているものとみなす。

5この政令の施行の際旧令第十二条第三項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十二条第一項に定める基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

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