(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第九条の四
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一
特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの - 二
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項- イ
当該指標
- ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- 三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
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