条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行令 第一条の二 (漁業協同組合の員外利用額の限度の特例)

平成五年政令第三百二十八号政令
(漁業協同組合の員外利用額の限度の特例)

第一条の二

第十一条第八項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第七号の事業のうち販売に係るものとする。

2第十一条第八項ただし書の政令で定める額は、一事業年度において当該漁業協同組合の組合員及び他の漁業協同組合の組合員が利用する事業の分量の総額に二を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行令第一条の二(漁業協同組合の員外利用額の限度の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用) 水産業協同組合法施行令 目次 第二条(地方公共団体に対する資金の貸付け等) →