(漁業協同組合の員外利用額の限度の特例)
第一条の二
法第十一条第八項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第七号の事業のうち販売に係るものとする。
2法第十一条第八項ただし書の政令で定める額は、一事業年度において当該漁業協同組合の組合員及び他の漁業協同組合の組合員が利用する事業の分量の総額に二を乗じて得た額とする。
法第十一条第八項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第七号の事業のうち販売に係るものとする。
2法第十一条第八項ただし書の政令で定める額は、一事業年度において当該漁業協同組合の組合員及び他の漁業協同組合の組合員が利用する事業の分量の総額に二を乗じて得た額とする。