(子金融機関等の範囲)
第十条の七
法第十五条の十六第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該組合等の子法人等
- 二当該組合等の関連法人等
2法第十五条の十六第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
- 二少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
- 三特例業務届出者
- 四海外投資家等特例業務届出者
- 五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
- 六外国の法令に準拠して外国において保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者(保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
3第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。この場合において、組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合等の子法人等とみなす。
4第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合等(当該組合等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。