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水産業協同組合法 第五十条の三 (延期又は続行の決議)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(延期又は続行の決議)

第五十条の三

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十七条の四及び第四十七条の五の規定は、適用しない。

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