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水産業協同組合法 第五十条の三 (延期又は続行の決議)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(延期又は続行の決議)
第五十条の三
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第四十七条の四
及び
第四十七条の五
の規定は、適用しない。
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