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水産業協同組合法 第六十条 (設立準備会)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(設立準備会)

第六十条

発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

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