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水産業協同組合法 第五十九条 (発起人)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(発起人)

第五十九条

組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)以上が発起人となることを必要とする。

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